下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 令和6年 問17
【問 17】 建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、建築副主事の確認にあっては、建築基準法に定める大規模建築物以外の建築物に限るものとする。
1 高さ25mの建築物には、周囲の状況によって安全上支障がない場合を除き、有効に避雷設備を設けなければならない。
2 特定行政庁は、建築基準法の規定に違反した建築物(国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物を除く。)の所有者に対して、緊急の必要があり、仮に当該建築物の使用禁止又は使用制限の命令をする場合であっても、意見書の提出先等を記載した通知書の交付等の手続をとらなければならない。
3 防火地域内に存在する共同住宅(その用途に供する部分の床面積の合計が300㎡)を増築する場合、その増築に係る部分の床面積の合計が10㎡以内であっても、建築主事、建築副主事又は指定確認検査機関の確認を受ける必要がある。
4 劇場の用途に供する建築物を映画館(その用途に供する部分の床面積の合計が500㎡)に用途変更する場合、建築主事、建築副主事又は指定確認検査機関の確認を受ける必要はない。
【解答及び解説】
【問 17】 正解 2
1 正しい。高さ20mをこえる建築物には、有効に避雷設備を設けなければならない。ただし、周囲の状況によって安全上支障がない場合においては、この限りでない。
*建築基準法33条
2 誤り。特定行政庁は、建築基準法令の規定等に違反した建築物等については、当該建築物の所有者等に対して、当該建築物の使用禁止又は使用制限等の命令をすることができる。そして、この命令をするには、意見書の提出先等を記載した通知書の交付等の手続をとる必要がある。しかし、特定行政庁は、緊急の必要がある場合においては、これらの手続によらないで、仮に、使用禁止又は使用制限の命令をすることができる。
*建築基準法9条7項
3 正しい。200㎡を超える共同住宅等の特殊建築物の増築には原則として建築確認が必要であるが、防火地域及び準防火地域「外」において建築物を増築し、改築し、又は移転しようとする場合で、その増築、改築又は移転に係る部分の床面積の合計が10㎡以内であるときについては、建築確認は不要となる。防火地域及び準防火地域「内」であれば、10㎡以内の増築であっても、建築確認が必要である。
*建築基準法6条2項
4 正しい。建築物の用途を変更して特殊建築物のいずれかとする場合には建築確認が必要である。しかし、当該用途の変更が一定の類似の用途相互間におけるものである場合、建築確認は不要となる。そして、劇場を映画館に用途変更することは、類似の用途相互間とされている。
*建築基準法87条1項
【解法のポイント】本問は、消去法でも正解は導けたと思いますが、正解肢の肢2は、細かいようですが、過去問で出題されています(令和元年 問17 肢1)。過去問の範囲をしっかり勉強しておくことの重要性が再認識される問題です。