下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和6年 問16

【動画解説】法律 辻説法

【問 16】 都市計画法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、この問において条例による特別の定めはないものとし、「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。

1 市街化区域内において行う、医療法に規定する病院を建築するための1,000㎡の開発行為については、法第29条に基づく都道府県知事の許可を得る必要がある。

2 市街化区域内において行う、開発行為を伴わない建築物の建築で、当該建築物の床面積が1,000㎡以上のものについては、法第29条に基づく都道府県知事の許可を得る必要がある。

3 市街化調整区域内において行う、都市計画事業の施行のための開発行為については、法第29条に基づく都道府県知事の許可を得る必要がある。

4 法第29条に基づく許可を受けた者は、当該許可に係る土地についての一定の事項を開発登録簿に登録しなければならない。

【解答及び解説】

【問 16】 正解 1

1 正しい。市街化区域内において行う開発行為で1,000㎡未満のものは、開発許可は不要であるが、1,000㎡のものは開発許可が必要となる。なお、医療法に規定する病院は公益上必要な建築物ではない。
*都市計画法施行令19条1項

2 誤り。「市街化調整区域」内において行う、「開発行為を伴わない」建築物の建築については、都市計画法に規定があるが(都市計画法43条)、「市街化区域」内において行う、開発行為を伴わない建築物の建築については、都市計画法に特に規定はなく、都市計画法上の都道府県知事の許可は不要である。

3 誤り。都市計画区域又は準都市計画区域内において開発行為をしようとする者は、原則として開発許可が必要であるが、都市計画事業の施行として行う開発行為については、例外的に開発許可は不要となる。
*都市計画法29条1項4号

4 誤り。「都道府県知事」は、開発許可をしたときは、当該許可に係る土地について、一定の事項を登録簿に登録しなければならない。「開発許可を受けた者」が登録するわけではない。
*都市計画法47条1項


【解法のポイント】肢2は、条文に規定されていない内容で、初めての出題ではないかと思います。したがって、「保留」でいいです。しかし、今後の出題もあると思いますので気を付けて下さい。肢4は、みなさん引っかからなかったでしょうね?