下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和6年 問15

【動画解説】法律 辻説法

【問 15】 都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 都市計画区域外においても、特に必要があるときは、都市施設に関する都市計画を定めることができる。

2 準都市計画区域については、用途地域が定められている土地の区域であっても、市街地開発事業に関する都市計画を定めることができない。

3 用途地域の一つである準住居地域は、道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するために定める地域である。

4 地区計画は、用途地域が定められている土地の区域についてのみ都市計画に定められるものであり、また、地区計画に関する都市計画を定めるに当たっては、地区整備計画を都市計画に定めなければならない。

【解答及び解説】

【問 15】 正解 4

1 正しい。都市計画区域については、都市計画に、都市施設を定めることができる。この場合において、特に必要があるときは、当該都市計画区域外においても、これらの施設を定めることができる。
*都市計画法11条1項

2 正しい。準都市計画区域については、都市計画に、①用途地域、②特別用途地区、③特定用途制限地域、④高度地区、⑤景観地区、⑥風致地区、⑦都市緑地法による緑地保全地域、⑧文化財保護法による伝統的建造物群保存地区を定めることができる。この中に、市街地開発事業は含まれていない。
*都市計画法8条2項

3 正しい。準住居地域は、道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域とする。
*都市計画法9条7項

4 誤り。地区計画は、用途地域が定められている土地の区域、又は用途地域が「定められていない」土地の区域のうち一定の要件を満たすものについて定められる。そして、地区計画については、都市計画に、地区整備計画を定めるものとする。
*都市計画法12条の5第1項・2項


【解法のポイント】この問題は、過去問でも頻出の事項ですから、確実に正解できる必要がありますが、肢4の後半部分はちょっと考えた人もいるかもしれません。しかし、消去法でも十分に正解は導けました。