下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和6年 問11

【動画解説】法律 辻説法

【問 11】 建物の所有を目的とする土地の賃貸借契約(一時使用目的の借地契約を除く。)に関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。)の所有を目的とし、存続期間を20年として借地権を設定する場合、建物買取請求権の規定は適用されず、また、その契約は、公正証書による等書面によってしなければならない。

2 居住の用に供する建物の所有を目的として借地権を設定する場合において、借地権を消滅させる目的で、その設定後30年を経過した日に借地権の目的である土地の上の建物を借地権設定者に相当の対価で譲渡する旨の特約を定めても、この特約は無効である。

3 借地権を設定する場合において、存続期間を定めなかったときは、その期間は30年となる。

4 当事者が借地権の設定後に最初に借地契約を更新する場合において、存続期間を定めなかったときは、その期間は更新の日から10年となる。

【解答及び解説】

【問 11】 正解 3

1 誤り。専ら事業の用に供する建物の所有を目的とし、かつ、存続期間を10年以上30年未満として借地権を設定する場合には、建物買取請求権等の規定は、適用しない。そして、この借地権の設定を目的とする契約は、「公正証書」によってしなければならない。公正証書による「等」書面ではなく、必ず公正証書で契約しなければならない。
*借地借家法23条3項

2 誤り。借地権を設定する場合においては、借地権を消滅させるため、その設定後30年以上を経過した日に借地権の目的である土地の上の建物を借地権設定者に相当の対価で譲渡する旨を定めることができる。
*借地借家法24条1項

3 正しい。借地権の存続期間は、最低30年とされており、存続期間を定めなければ、その期間は30年となる。
*借地借家法3条

4 誤り。当事者が借地契約を更新する場合においては、その期間は、更新の日から最低10年であるが、借地権の設定後の最初の更新にあっては、最低20年となり、当事者が存続期間を定めなければ最初の更新は「20年」となる。
*借地借家法4条


【解法のポイント】この問題は、あっさり答えが出たと思います。権利関係でも、簡単な問題は、簡単なので、基本的な問題は取りこぼすことなく正解することが必要です。