下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 令和6年 問10
【問 10】 売買契約の目的物が品質に関して契約の内容に適合しない場合において、当該契約不適合が売主及び買主のいずれの責めにも帰することができない事由によるものであるとき、履行の追完請求権、代金の減額請求権、損害賠償請求権及び契約の解除権のうち、民法の規定によれば、買主が行使することができない権利のみを掲げたものとして正しいものは次の記述のうちどれか。なお、上記帰責性以外の点について、権利の行使を妨げる事情はないものとする。
1 履行の追完請求権、損害賠償請求権、契約の解除権
2 代金の減額請求権、損害賠償請求権、契約の解除権
3 履行の追完請求権、代金の減額請求権
4 損害賠償請求権
【解答及び解説】
【解法のポイント】この問題は、非常にシンプルな問題ですが、契約不適合責任の4つの責任追及方法について、しっかり整理して理解しているかどうかが問われています。
【問 10】 正解 4
売買契約の目的物が品質に関して契約の内容に適合しない場合の契約不適合責任の追及方法として、履行の追完請求権、代金の減額請求権及び契約の解除権は、売主の無過失責任であるが、損害賠償請求権は売主の過失責任であり、売主の責めに帰することができない事由によるものであるときは追及することができない。したがって、正解は肢4である。【解法のポイント】この問題は、非常にシンプルな問題ですが、契約不適合責任の4つの責任追及方法について、しっかり整理して理解しているかどうかが問われています。