下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 令和6年 問9
【問 9】 承諾に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 第三者が債務者との間で、債務者の債務につき免責的債務引受契約をする場合、債権者の承諾は不要である。
2 第三者が債務者との間で、債務者の債務につき併存的債務引受契約をした場合、債権者が第三者に承諾をした時点で、その効力が生ずる。
3 第三者が債権者との間で、債務者の債務につき併存的債務引受契約をした場合、債務者が第三者に承諾をした時点で、その効力が生ずる。
4 賃借人が賃貸借契約の目的物を第三者に転貸する場合、賃貸人の承諾は不要である。
【解答及び解説】
【問 9】 正解 2
1 誤り。免責的債務引受は、債務者と第三者(引受人となる者)が契約をし、債権者が引受人となる者に対して「承諾」をすることによってすることができる。
*民法472条3項
2 正しい。併存的債務引受は、債務者と第三者(引受人となる者)との契約によってもすることができる。この場合において、併存的債務引受は、債権者が引受人となる者に対して承諾をした時に、その効力を生ずる。
*民法470条3項
3 誤り。併存的債務引受は、債権者と第三者(引受人となる者)との契約によってすることができる。この場合において、債務者の承諾は要求されていない。
*民法470条2項
4 誤り。賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。
*民法612条1項
【解法のポイント】債務引受は、もともとは民法に規定はないけれども、解釈として認められていたものでした。しかし、令和2年の民法改正で、民法に「条文」として規定されました。宅建では、過去にほんのわずかに問われたことがあっただけでしたが、現在では民法の条文に取り込まれたので、今後も出題が予想されます。しっかり準備しておく必要が出てきたと思います。