下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和6年 問8

【動画解説】法律 辻説法

【問 8】 次の記述のうち、民法の条文として規定されていないものはどれか。

1 隔地者間の契約は、承諾の通知を発した時に成立する。

2 無効な行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、相手方を原状に復させる義務を負う。

3 代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。

4 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。

【解答及び解説】

【問 8】 正解 1

1 規定されていない。契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(申込み)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。そして、承諾を含む意思表示は、その通知が相手方に「到達」した時からその効力を生ずる。
*民法522条1項

2 規定されている。無効な行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、相手方を原状に復させる義務を負う。
*民法121の2第1項

3 規定されている。代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。
*民法107条

4 規定されている。未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
*民法5条1項


【解法のポイント】この問題は、民法に「条文」として規定されているかどうかを問うていますが、実質的には民法の規定によれば、「正しい」か「誤り」かを問うている問題といえます。内容的には基本的な問題なので、確実に正解して下さい。