下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和6年 問7

【動画解説】法律 辻説法

【問 7】 Aを貸主、Bを借主として甲建物の賃貸借契約(以下この問において「本件契約」という。)が締結され、Bが甲建物の引渡しを受けた場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1 CがBに対し甲建物をAから買受けたとの虚偽の話をしたので、これを信じたBが甲建物の占有を任意にCに移転した場合、AはCに対して、占有回収の訴えにより甲建物の返還を請求することはできない。

2 Bが、Aの甲建物への立ち入りを建物入り口を閉ざして拒んだときは、Aは甲建物の間接占有が侵奪されたものとして、Bに対して、占有回収の訴えにより甲建物の返還を請求することができる。

3 Bが死亡して、DがBを単独相続した場合、Dは相続開始を知るまでは、Bによる甲建物の占有を承継しない。

4 AとBのいずれもが死亡した場合、本件契約は当然に終了する。

【解答及び解説】

【問 7】 正解 1

1 正しい。占有者がその占有を「奪われた」ときは、占有回収の訴えにより、その物の返還及び損害の賠償を請求することができる。しかし、本肢のBは、甲建物の占有を任意にCに移転しており、このような場合は、「奪われた」という占有回収の訴えの要件を満たさない。
*民法200条1項

2 誤り。占有者がその占有を「奪われた」ときは、占有回収の訴えにより、その物の返還及び損害の賠償を請求することができる。したがって、はじめに賃貸人が任意に引き渡した以上は、のちに賃借人が賃貸人の意思に反する行為をしたとしても、占有の侵奪があったということはできない。
*民法200条1項

3 誤り。相続人は、相続開始(被相続人の死亡)の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。したがって、相続人は相続開始を知るか否かにかかわらず、被相続人の占有を承継する。
*民法896条

4 誤り。相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。したがって、賃貸人及び賃借人の地位はいずれも相続人に相続され、賃貸借契約が当然終了するということはない。
*民法896条


【解法のポイント】今年の権利関係の難しさは、そもそも知らない話を問われるというパターンが多かったように思います。そういう問題は、間違えても合否に影響しないので、そのような問題に「引っ張られ」すぎないように気を付けて下さい。