下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和6年 問6

【動画解説】法律 辻説法

【問 6】 Aの所有する甲土地にBを地上権者とする地上権(以下この問において「本件地上権」という。)が設定され、その旨の登記がされた後に、甲土地にCを抵当権者とする抵当権が設定され、その旨の登記がされた場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

ア BがAとの売買契約に基づき、甲土地の所有権を取得したときは、本件地上権は消滅する。

イ Aが死亡してBがAを単独相続し、甲土地の所有権を取得したときは、本件地上権は消滅する。

ウ BがAとの代物弁済契約に基づき、甲土地の所有権を取得したときは、本件地上権は消滅する。

エ BがAとの贈与契約に基づき、甲土地の所有権を取得したときは、本件地上権は消滅する。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 なし

【解答及び解説】

【問 6】 正解 4

ア 誤り。同一物について所有権及び他の物権(本問では地上権)が同一人(B)に帰属したときは、当該他の物権は、消滅する。ただし、その物(甲土地)又は当該他の物権が第三者の権利(Cの抵当権)の目的であるときは、この限りでない。Bは土地の所有権を取得したにもかかわらず、抵当権が実行された場合に、もともとBが持っていた地上権が失われるのは不当だからである。
*民法179条1項

イ 誤り。同一物について所有権及び他の物権が同一人に帰属したときは、当該他の物権は、消滅する。ただし、その物又は当該他の物権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。
*民法179条1項

ウ 誤り。同一物について所有権及び他の物権が同一人に帰属したときは、当該他の物権は、消滅する。ただし、その物又は当該他の物権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。
*民法179条1項

エ 誤り。同一物について所有権及び他の物権が同一人に帰属したときは、当該他の物権は、消滅する。ただし、その物又は当該他の物権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。
*民法179条1項

以上より、正しいものはなく、肢4が正解となる。


【解法のポイント】この問題は、混同に関する一つの知識だけで解ける問題です。しかし、多分過去に出題されたことはないので、分からないという人が多かったと思います。間違えても仕方がないと思いますが、「混同」という概念自体は、連帯債務の絶対効で出てきます。