下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 令和6年 問5
【問 5】 履行遅滞に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1 不法行為の加害者は、不法行為に基づく損害賠償債務について、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。
2 善意の受益者は、その不当利得返還債務について、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。
3 請負人の報酬債権に対して、注文者がこれと同時履行の関係にある目的物の瑕疵修補に代わる損害賠償債権を自働債権とする相殺の意思表示をした場合、注文者は、請負人に対する相殺後の報酬残債務について、当該残債務の履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。
4 債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来したことを知った後に履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。
【解答及び解説】
【問 5】 正解 2
1 誤り。不法行為に基づく損害賠償債務は、期限の定めのない債務だとされるが、被害者救済の観点から、一般の期限の定めのない債務と異なり、不法行為の加害者は、不法行為の時から遅滞の責任を負う(判例)。
2 正しい。善意の受益者の不当利得返還債務は、期限の定めのない債務であり、債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。
*民法412条3項
3 誤り。請負人の報酬債権に対し注文者がこれと同時履行の関係にある瑕疵修補に代わる損害賠償債権を自働債権とする相殺の意思表示をした場合、注文者は、相殺後の報酬残債務について、「相殺の意思表示をした日の翌日」から履行遅滞による責任を負う(判例)。
*民法412条3項参照
4 誤り。債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した後に履行の請求を受けた時又はその期限の到来したことを知った時のいずれか早い時から遅滞の責任を負う。「期限の到来したことを知った後に履行の請求を受けた時」ではない。
*民法412条2項
【解法のポイント】肢3は非常に難しい問題だと思いますので気にする必要はないと思いますが、相殺するまでの間は、同時履行の関係にあるので、遅滞にはなりませんが、相殺された後はすぐに履行遅滞になるということです。