下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 令和6年 問4
【問 4】 Aを売主、Bを買主として甲土地の売買契約(以下この問において「本件契約」という。)が締結された直後にAが死亡し、CがAを単独相続した場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 売買代金を受領したCが甲土地の引渡しを拒絶する意思を明確に表示したとしても、Bは、Cに対して相当の期間を定めた催告をしなければ、本件契約を解除することができない。
2 Bが期日までに売買代金を支払わない場合であっても、本件契約の解除権はAの一身に専属した権利であるため、Cは本件契約を解除することはできない。
3 Bは、売買代金が支払い済みだったとしても、甲土地の所有権登記を備えなければ、Cに対して甲土地の引渡しを請求することはできない。
4 本件契約が、Aの詐欺により締結されたものである場合、BはCに対して、本件契約の取消しを主張することができる。
【解答及び解説】
【問 4】 正解 4
1 誤り。債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したときは、債権者は、催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。
*民法542条1項2号
2 誤り。相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。契約の解除権は、一身専属権とはいえず、相続の対象になるので、Cは契約を解除することができる。
*民法896条
3 誤り。不動産に関する物権の得喪及び変更は、その登記をしなければ、第三者に対抗することができない。この「第三者」とは当事者及び「一般承継人以外」の者を指すので、Bは相続人Cに対して所有権の取得を登記なく対抗することができる。
*民法177条
4 正しい。詐欺による意思表示は、取り消すことができる(民96条1項)。そして、Cは相続人より売主の地位をそのまま承継するので、BはCに対して、契約の取消しを主張することができる。
*民法896条
【解法のポイント】本問は、基本的な知識の比較的簡単な事例への当てはめの問題だと思いますので、しっかりできるようにしておいて下さい。