下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和6年 問3

【動画解説】法律 辻説法

【問 3】 甲土地につき、A、B、C、Dの4人がそれぞれ4分の1の共有持分を有していて、A、B、CのいずれもDの所在を知ることができない場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。なお、Dの共有持分は、相続財産には属していないものとする。

1 甲土地に、その形状又は効用の著しい変更を伴う変更を加える場合には、共有者の過半数の同意が必要であり、本件ではA、B、C3人の同意が必要となる。

2 甲土地の所有権の登記名義人となっている者が所有者ではないEである場合、持分に基づいてEに対して登記の抹消を求めるためには、所在が判明しているA、B、Cのうち2人の同意が必要である。

3 A、B、C3人の同意があれば、甲土地を資材置場として賃借したいFとの間で期間を3年とする賃貸借契約を締結することができる。

4 Aが裁判所に請求して、裁判所がDの持分をAに取得させる旨の決定をした場合、Dは、その決定から3年以内に限り、Aが取得したDの共有持分の時価相当額をAに対して支払うよう請求することができる。

【解答及び解説】

【問 3】 正解 3

1 誤り。各共有者は、「他の共有者の同意」を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)を加えることができない。したがって、A、B、C、Dの4人全員の同意が必要である。
*民法251条

2 誤り。所有権の登記名義人となっている者が所有者ではない場合、持分に基づいて登記名義人に対して登記の抹消を求めることは、保存行為である。そして、「各」共有者は、単独で保存行為をすることができる。
*民法252条5項

3 正しい。土地の賃借権で「5年を超えない」ものを設定するには、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。
*民法252条4項2号

4 誤り。不動産が数人の共有に属する場合において、共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、裁判所は、共有者の請求により、その共有者に、当該他の共有者(所在等不明共有者)の持分を取得させる旨の裁判をすることができる。この場合において、所在等不明共有者は、当該共有者に対し、当該共有者が取得した持分の時価相当額の支払を請求することができる。これについて、3年以内というような期間の制限はない
*民法262条の2第4項


【解法のポイント】所有者不明土地については、正直言って、どの程度まで出題されるか、「不明」でしたが、今後は本問のような出題を通して、はっきりしてくるんでしょうね。本文の内容は「過去問」になりましたので、しっかり確認しておく必要があるでしょう。