下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和6年 問2

【動画解説】法律 辻説法

【問 2】 委任契約・準委任契約に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

1 売主が、売買契約の付随義務として、買主に対して、マンション専有部分内の防火戸の操作方法につき説明義務を負う場合、業務において密接な関係にある売主から委託を受け、売主と一体となって当該マンションの販売に関する一切の事務を行っていた宅地建物取引業者も、買主に対して、防火戸の操作方法について説明する信義則上の義務を負うことがある。

2 受任者は、委任者の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復受任者を選任することができない。

3 委任契約で本人が死亡しても代理権が消滅しない旨を合意して代理人に代理権を与えた場合、本人が死亡しても代理権は消滅しない。

4 委任は、当事者の一方が仕事を完成することを相手方に約し、相手方がその仕事の結果に対しその報酬を支払うことを約さなければ、その効力を生じない。

【解答及び解説】

【問 2】 正解 4

1 正しい。本肢宅地建物取引業者は、売主から委託を受け、売主と一体となって当該マンションの販売に関する一切の事務を行っていたわけであるから、依頼者である売主に対してだけでなく、買主に対しても、防火戸の操作方法について説明する信義則上の義務を負うことがある。
*民法709条

2 正しい。受任者は、委任者の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復受任者を選任することができない。
*民法644条の2第1項

3 正しい。代理権は、本人の死亡によって消滅する。しかし、委任契約で別段の定めをすることができるとされているので、そのような定めがあれば、本人が死亡しても代理権は消滅しない。
*民法111条1項1号

4 誤り。委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。問題文は請負契約の定義である。
*民法643条


【解法のテクニック】肢1は、単純に常識的に考えれば分かる、といえば分かると思いますが、根拠まで考えると、難しかったと思います。これは判例を素材とした問題で、個別具体的な事例の解決的な側面もあるので、あまり気にする必要はないと思います。一応補充の説明をしておきますと、判例によれば、本肢の宅地建物取引業者が買主に対して負う信義則上の義務を根拠に「不法行為」による損害賠償請求というのを認めています。というのは、本肢の「売主」と「宅地建物取引業者」の間には(準)委任契約という契約関係があります。しかし、宅地建物取引業者と「買主」との間には直接の契約関係はありません。したがって、契約上の責任を追及できません。しかし、契約関係になくても、信義則上の義務を根拠に不法行為による損害賠償請求を認めているということになります。肢3も難しい肢でしたが、肢4は完全に「誤り」で、迷路にはまり込むことなく、肢4で勝負して下さい。