下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 令和5年 問47
【問 47】 宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。
1 実際には取引する意思がない物件であっても実在するものであれば、当該物件を広告に掲載しても不当表示に問われることはない。
2 直線距離で50m以内に街道が存在する場合、物件名に当該街道の名称を用いることができる。
3 物件の近隣に所在するスーパーマーケットを表示する場合は、物件からの自転車による所要時間を明示しておくことで、徒歩による所要時間を明示する必要がなくなる。
4 一棟リノベーションマンションについては、一般消費者に対し、初めて購入の申込みの勧誘を行う場合であっても、「新発売」との表示を行うことはできない。
【解答及び解説】
【問 47】 正解 2
1 誤り。事業者は、物件は「存在する」が、実際には取引する意思がない物件に関する表示をしてはならない。
*公正競争規約21条(3)
2 正しい。当該物件から直線距離で50m以内に所在する街道その他の道路の名称(坂名を含む。)を用いることができる。
*公正競争規約19条(4)
3 誤り。デパート、スーパーマーケット、コンビニエンスストア、商店等の商業施設は、現に利用できるものを物件からの「道路距離」又は徒歩所要時間を明示して表示することができる。自転車による所要時間を明示したからといって、「道路距離又は徒歩所要時間」を明示する必要がなくなるわけではない。
*公正競争規約施行規則9条(31)
4 誤り。新発売とは、一棟リノベーションマンションについては、一般消費者に対し、初めて購入の申込みの勧誘を行うことをいう。
*公正競争規約18条1項(2)
【解法のポイント】この問題は、肢2~肢4は、改正からの出題で、しかも正解肢の肢2は改正かつ初出題ですから、難しかったと思います。