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宅建 過去問解説 令和5年 問44
【問 44】 宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 保証協会の社員は、自らが取り扱った宅地建物取引業に係る取引の相手方から当該取引に関する苦情について解決の申出が保証協会にあり、保証協会から関係する資料の提出を求められたときは、正当な理由がある場合でなければ、これを拒んではならない。
2 保証協会は、社員がその一部の事務所を廃止したことに伴って弁済業務保証金分担金を当該社員に返還しようとするときは、弁済業務保証金の還付請求権者に対し、一定期間内に認証を受けるため申し出るべき旨の公告を行わなければならない。
3 保証協会は、宅地建物取引業者の相手方から、社員である宅地建物取引業者の取り扱った宅地建物取引業に係る取引に関する損害の還付請求を受けたときは、直ちに弁済業務保証金から返還しなければならない。
4 保証協会は、手付金等保管事業について国土交通大臣の承認を受けた場合、社員が自ら売主となって行う宅地又は建物の売買で、宅地の造成又は建築に関する工事の完了前における買主からの手付金等の受領について、当該事業の対象とすることができる。
【解答及び解説】
【問 44】 正解 1
1 正しい。保証協会は、社員の取引の相手方等から苦情の解決の申出があれば、資料の提出を求めることができるが、社員は正当な理由がある場合でなければ、これを拒んではならない。
*宅建業法64条の5第3項
2 誤り。保証協会は、社員が社員の地位を失ったときは、弁済業務保証金の取戻しについて、一定期間内に認証を受けるため申し出るべき旨を公告しなければならないが、社員がその一部の事務所を廃止したことによる弁済業務保証金の取戻しについては、この公告は不要である。
*宅建業法64条の11第4項
3 誤り。保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者から弁済業務保証金の還付請求があれば、当該権利を有する者は、弁済を受けることができる額について当該保証協会の「認証」を受けなければならない。直ちに返還するわけではない。
*宅建業法64条の8第2項
4 誤り。保証協会は、手付金等保管事業を行うことができるが、その場合においては、あらかじめ、事業方法書を定め、国土交通大臣の承認を受けなければならない。しかし、手付金等の保全措置は、未完成物件においては、指定保管機関による手付金等保管の方法は認められていないので、このようなものは保証協会の事業の対象とすることはできない。
*宅建業法64条の17の2第1項
【解法のポイント】肢4は、意外なところから攻めてきたな、という感じだったと思います。思わず引っかかりそうです。