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宅建 過去問解説 令和5年 問43
【問 43】 宅地建物取引業者Aが媒介により宅地の売買契約を成立させた場合における宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 Aは、買主が宅地建物取引業者であるときは、37条書面に移転登記の申請時期を記載しなくてもよい。
2 Aは、37条書面を売買契約成立前に、各当事者に交付しなければならない。
3 Aは、37条書面を作成したときは、専任の宅地建物取引士をして37条書面に記名させる必要がある。
4 Aは、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容を37条書面に記載しなければならない。
【解答及び解説】
【問 43】 正解 4
1 誤り。「移転登記の申請の時期」は37条書面の必要的記載事項であり、これは買主が宅地建物取引業者であるときも同様である。
*宅建業法37条1項5号
2 誤り。宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換に関し、その媒介により契約が「成立したときは」当該契約の各当事者に、遅滞なく、37条書面を交付しなければならない。37条書面は、契約成立後に交付する。
*宅建業法37条1項
3 誤り。宅地建物取引業者は、37条書面を作成したときは、「宅地建物取引士」をして、当該書面に記名させなければならない。記名するのは、「宅地建物取引士」であればよく、「専任」の宅地建物取引士である必要はない。
*宅建業法37条3項
4 正しい。「天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容」というのは、37条書面の記載事項である。
*宅建業法37条1項10号
【解法のポイント】この問題も基本的なものです。