下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和5年 問42

【動画解説】法律 辻説法

【問 42】 宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。

ア 宅地建物取引士は、重要事項説明をする場合、取引の相手方から請求されなければ、宅地建物取引士証を相手方に提示する必要はない。

イ 売主及び買主が宅地建物取引業者ではない場合、当該取引の媒介業者は、売主及び買主に重要事項説明書を交付し、説明を行わなければならない。

ウ 宅地の売買について売主となる宅地建物取引業者は、買主が宅地建物取引業者である場合、重要事項説明書を交付しなければならないが、説明を省略することはできる。

エ 宅地建物取引業者である売主は、宅地建物取引業者ではない買主に対して、重要事項として代金並びにその支払時期及び方法を説明しなければならない。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

【解答及び解説】

【問 42】 正解 3

ア 誤り。宅地建物取引士は、重要事項の説明をするときは、説明の相手方に対し、宅地建物取引士証を提示しなければならない。これは、相手方から請求されなくても同様である。
*宅建業法35条4項

イ 誤り。宅地建物取引業者は、相手方等に対して、その者が「取得」しようとしている宅地又は建物に関し、重要事項説明書を交付し、説明を行わなければならない。つまり、買主に重要事項の説明をする必要はあるが、売主に説明する必要はない。
*宅建業法35条1項

ウ 正しい。宅地建物取引業者は、宅地建物取引業者である相手方等に対して、その者が取得しようとしている宅地又は建物に関し、その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、一定の事項を記載した「書面を交付」しなければならない。説明は不要である。
*宅建業法35条1項

エ 誤り。宅地建物取引業者は、重要事項として、代金「以外」に授受される金銭の額及び当該金銭の授受の目的を説明しなければならないが、「代金」並びにその支払時期及び方法は説明する必要はない。
*宅建業法35条1項7号

以上より、誤っているものは、ア、イ、エの3つであり、肢3が正解となる。


【解法のポイント】この問題は基本的なものです。