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宅建 過去問解説 令和5年 問41
【問 41】 次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 甲県知事は、宅地建物取引士に対して必要な報告を求めることができるが、その対象は、甲県知事登録の宅地建物取引士であって、適正な事務の遂行を確保するために必要な場合に限られる。
2 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)で専任の宅地建物取引士として従事しているB(甲県知事登録)が、勤務実態のない宅地建物取引業者C(乙県知事免許)において、自らが専任の宅地建物取引士である旨の表示がされていることを許した場合には、乙県知事は、Bに対し、必要な指示をすることができる。
3 宅地建物取引士が不正の手段により宅地建物取引士証の交付を受けた場合においては、その登録をしている都道府県知事は、情状が特に重いときは、当該宅地建物取引士の登録を消除することができる。
4 都道府県知事は、宅地建物取引士に対して登録消除処分を行ったときは、適切な方法で公告しなければならない。
【解答及び解説】
【問 41】 正解 2
1 誤り。国土交通大臣は、全ての宅地建物取引士に対して、都道府県知事は、その登録を受けている宅地建物取引士及び「当該都道府県の区域内でその事務を行う」宅地建物取引士に対して、宅地建物取引士の事務の適正な遂行を確保するため必要があると認めるときは、その事務について必要な報告を求めることができる。甲県知事登録の宅地建物取引士に限らない。
*宅建業法72条3項
2 正しい。都道府県知事は、その登録を受けている宅地建物取引士が、「宅地建物取引業者に自己が専任の宅地建物取引士として従事している事務所以外の事務所の専任の宅地建物取引士である旨の表示をすることを許し、当該宅地建物取引業者がその旨の表示をした」場合においては、当該宅地建物取引士に対し、必要な指示をすることができる。
*宅建業法68条1項1号
3 誤り。都道府県知事は、その登録を受けている宅地建物取引士が、「不正の手段により宅地建物取引士証の交付を受けた」場合においては、当該登録を消除「しなければならない」。必要的な登録消除事由であり、登録を消除することが「できる」のではない。
*宅建業法68条の2第1項3号
4 誤り。宅地建物取引業者に対する業務停止処分及び免許取消処分については公告が必要であるが、宅地建物取引士に対する監督処分については、公告は不要である。
*宅建業法70条参照
【解法のポイント】肢3は、注意深く問題を読んでいないと引っかかりますので注意して下さい。