下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 令和5年 問40
【問 40】 宅地建物取引業者Aが、BからB所有の中古住宅の売却の依頼を受け、専任媒介契約(専属専任媒介契約ではないものとする。)を締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
1 Aは、当該中古住宅について購入の申込みがあったときは、遅滞なく、その旨をBに報告しなければならないが、Bの希望条件を満たさない申込みだとAが判断した場合については報告する必要はない。
2 Aは、法第34条の2第1項の規定に基づく書面の交付後、速やかに、Bに対し、法第34条の2第1項第4号に規定する建物状況調査を実施する者のあっせんの有無について確認しなければならない。
3 Aは、当該中古住宅について法で規定されている事項を、契約締結の日から休業日数を含め7日以内に指定流通機構へ登録する義務がある。
4 Aは、Bが他の宅地建物取引業者の媒介又は代理によって売買の契約を成立させたときの措置を法第34条の2第1項の規定に基づく書面に記載しなければならない。
【解答及び解説】
【問 40】 正解 4
1 誤り。媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、当該媒介契約の目的物である宅地又は建物の売買又は交換の申込みがあったときは、遅滞なく、その旨を依頼者に報告しなければならない。依頼者の希望条件を満たさない申込みだと勝手に判断して報告を怠ることはできない。
*宅建業法34条の2第8項
2 誤り。「当該建物が既存の建物であるときは、依頼者に対する建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項」というのは、34条の2書面の記載事項であり、同書面の交付後に確認するのでは遅い。
*宅建業法34条の2第1項4号
3 誤り。宅地建物取引業者は、専任媒介契約を締結したときは、契約の相手方を探索するため、7日内に、一定の事項を指定流通機構に登録しなければならない。この期間の計算については、休業日数は「算入しない」ものとする。
*宅建業法施行規則15条の10
4 正しい。専任媒介契約にあっては、依頼者が他の宅地建物取引業者の媒介又は代理によって売買又は交換の契約を成立させたときの措置を34条の2書面に記載しなければならない。
*宅建業法施行規則15条の9第1号
【解法のポイント】この問題は基本的なものだったと思います。