下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和5年 問36

【動画解説】法律 辻説法

【問 36】 次の記述のうち、宅地建物取引業者Aが行う業務に関して宅地建物取引業法の規定に違反するものはいくつあるか。

ア 建物の貸借の媒介に際して、賃借の申込みをした者がその撤回を申し出たので、Aはかかった諸費用を差し引いて預り金を返還した。

イ Aは、売主としてマンションの売買契約を締結するに際して、買主が手付として必要な額を今すぐには用意できないと申し出たので、手付金の分割払いを買主に提案した。

ウ Aは取引のあったつど、その年月日やその取引に係る宅地又は建物の所在及び面積その他必要な記載事項を帳簿に漏らさず記載し、必要に応じて紙面にその内容を表示できる状態で、電子媒体により帳簿の保存を行っている。

エ Aはアンケート調査を装ってその目的がマンションの売買の勧誘であることを告げずに個人宅を訪問し、マンションの売買の勧誘をした。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

【解答及び解説】

【問 36】 正解 3

ア 違反する。宅地建物取引業者は、宅地建物取引業者の相手方等が契約の申込みの撤回を行うに際し、既に受領した預り金を返還することを拒んではいけない。したがって、預り金の返還にあたって、Aはかかった諸費用を差し引くことはできない。
*宅建業法施行規則16条の11第2号

イ 違反する。宅地建物取引業者は、手付について貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為をしてはならない。手付金の分割払いは、この信用の供与に該当する。また、この規定は、契約の締結の誘引行為自体を禁止しているので、提案した段階で宅地建物取引業法に違反する。
*宅地建物取引業法47条3号

ウ 違反しない。宅地建物取引業者は、その業務に関する帳簿を備え、宅地建物取引業に関し取引のあったつど、その年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。そして、それが電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ当該事務所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって帳簿への記載に代えることができる。
*宅建業法施行規則18条2項

エ 違反する。宅地建物取引業者は、当該勧誘に先立って宅地建物取引業者の商号又は名称及び当該勧誘を行う者の氏名並びに当該契約の締結について「勧誘をする目的」である旨を告げずに、勧誘を行ってはならない。
*宅建業法施行規則16条の11第1号ハ

以上より、宅地建物取引業法に違反するものは、ア、イ、エの三つであり、肢3が正解となる。


【解法のポイント】この問題は、個数問題とはいえ、正解しやすかったのではないかと思います。