下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 令和5年 問35
【問 35】 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない買主Bから宅地の買受けの申込みを受けた場合における宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 Aは、仮設テント張りの案内所でBから買受けの申込みを受けた際、以後の取引について、その取引に係る書類に関してBから電磁的方法で提供をすることについての承諾を得た場合、クーリング・オフについて電磁的方法で告げることができる。
2 Aが、仮設テント張りの案内所でBから買受けの申込みを受けた場合、Bは、クーリング・オフについて告げられた日から8日以内に電磁的方法により当該申込みの撤回を申し出れば、申込みの撤回を行うことができる。
3 Aが、Aの事務所でBから買受けの申込みを受けた場合、Bは、申込みの日から8日以内に電磁的方法により当該申込みの撤回を申し出れば、申込みの撤回を行うことができる。
4 Aが、売却の媒介を依頼している宅地建物取引業者Cの事務所でBから買受けの申込みを受けた場合、Bは、申込みの日から8日以内に書面により当該申込みの撤回を申し出ても、申込みの撤回を行うことができない。
【解答及び解説】
【問 35】 正解 4
1 誤り。宅地建物取引業者が、買受けの申込みをした者に対して、申込みの撤回等を行うことができる旨等について告げるときは、一定の事項を記載した「書面」を交付して告げなければならない。これについて、電磁的方法で告げることができる旨の規定はない。
*宅建業法施行規則16条の6
2 誤り。クーリング・オフは、申込者等が、「書面」により行うことができるものであり、これについて電磁的方法によることができる旨の規定はない。
*宅建業法37条の2第1項
3 誤り。クーリング・オフは、事務所等「以外」の場所で買受けの申込等をしたときにできるものであり、「事務所」で契約したときには、クーリング・オフできない。
*宅建業法37条の2第1項
4 正しい。クーリング・オフは、事務所等「以外」の場所で買受けの申込等をしたときにできるが、「宅地建物取引業者が他の宅地建物取引業者に対し代理又は媒介の依頼をした場合にあっては、代理又は媒介の依頼を受けた他の宅地建物取引業者の事務所」は「事務所等」に該当するので、クーリング・オフできない。
*宅建業法施行規則16条の5第1号ハ
【解法のテクニック】今年は、ストーカーのように電磁的方法についてしつこく問われていましたが、このクーリング・オフについては、電磁的方法によることができる旨の規定がありません。そんなことまで知らなかった人が多かったのではないかと思いますが、他の書面の場合のように、クーリング・オフに関する書面について電磁的方法が認められているとしたら、肢4だけでなく、肢1、肢2も正解になってしまいます。ここからクーリング・オフについては、電磁的方法が認められていないのではないかという推測がつきます。その推測を元に、解答していくと、肢4だけが正解になりますので、それで解答するしかないと思います。