下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和5年 問34

【動画解説】法律 辻説法

【問 34】 宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)は貸主Bから建物の貸借の媒介の依頼を受け、宅地建物取引業者C(消費税課税事業者)は借主Dから建物の貸借の媒介の依頼を受け、BとDとの間で、1か月分の借賃を12万円(消費税等相当額を含まない。) とする賃貸借契約(以下この問において「本件契約」という。)を成立させた場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するものはいくつあるか。

ア 本件契約が建物を住居として貸借する契約である場合に、Cは、媒介の依頼を受けるに当たってDから承諾を得ないまま、132,000円の報酬を受領した。

イ AはBから事前に特別な広告の依頼があったので、依頼に基づく大手新聞掲載広告料金に相当する額をBに請求し、受領した。

ウ CはDに対し、賃貸借契約書の作成費を、Dから限度額まで受領した媒介報酬の他に請求して受領した。

エ 本件契約が建物を事務所として貸借する契約である場合に、報酬として、AはBから132,000円を、CはDから132,000円をそれぞれ受領した。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

【解答及び解説】

【問 34】 正解 3

ア 違反する。居住の用に供する建物の賃貸借の媒介に関して依頼者の一方から受けることのできる報酬の額は、当該媒介の依頼を受けるに当たって当該依頼者の承諾を得ている場合を除き、借賃の1月分の0.55倍に相当する金額以内とされている。したがって、Cが受領できる報酬の上限額は、66,000円である。
*報酬告示第4

イ 違反しない。依頼者の依頼によって行う広告の料金に相当する額については、通常の報酬とは別に受領することができる。
*報酬告示第9①

ウ 違反する。宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介に関し、告示によって定められた金額によるほか、報酬を受けることができない。したがって、賃貸借契約書の作成費を報酬とは別に請求することはできない。
*報酬告示第9①

エ 違反する。宅地建物取引業者が宅地又は建物の貸借の媒介に関して依頼者の「双方」から受けることのできる報酬の額の合計額は、当該宅地又は建物の借賃の1月分の1.1倍に相当する金額以内とする。したがって、AがBから受領する報酬と、CがDから受領する報酬の「合計額」は132,000円となる。
*報酬告示第4

以上より、宅地建物取引業法の規定に違反するものは、ア、ウ、エの3つであり、肢3が正解となる。


【解法のポイント】この問題は、報酬の問題としては、計算がなく、かなりラクだったのではないでしょうか。