下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和5年 問33

【動画解説】法律 辻説法

【問 33】 宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 甲宅地を所有する宅地建物取引業者Aが、乙宅地を所有する宅地建物取引業者ではない個人Bと、甲宅地と乙宅地の交換契約を締結するに当たって、Bに対して、甲宅地に関する重要事項の説明を行う義務はあるが、乙宅地に関する重要事項の説明を行う義務はない。

2 宅地の売買における当該宅地の引渡しの時期について、重要事項説明において説明しなければならない。

3 宅地建物取引業者が売主となる宅地の売買に関し、売主が買主から受領しようとする金銭のうち、買主への所有権移転の登記以後に受領するものに対して、宅地建物取引業法施行規則第16条の4に定める保全措置を講ずるかどうかについて、重要事項説明書に記載する必要がある。

4 重要事項説明書の電磁的方法による提供については、重要事項説明を受ける者から電磁的方法でよいと口頭で依頼があった場合、改めて電磁的方法で提供することについて承諾を得る必要はない。

【解答及び解説】

【問 33】 正解 1

1 正しい。重要事項の説明は、物件の取得者に対して行うものであり、Aは乙宅地の取得者であり、AがBに対して乙宅地の説明を行う義務はない。
*宅建業法35条1項

2 誤り。重要事項の説明事項として、「引渡しの時期」というのはない。
*宅建業法35条1項

3 誤り。宅地建物取引業者は、支払金又は預り金の保全措置(問題文でいう「宅地建物取引業法施行規則第16条の4に定める保全措置」)について重要事項の説明書に記載しなければならないが、この保全措置の内容として、いずれの方法においても、「宅地建物取引業者が売主である場合においては登記まで」のものが対象とされており、買主への所有権移転の登記以後に受領するものについて保全措置の対象となっていない。したがって、重要事項説明書にも記載する必要はない。
*宅地建物取引業法施行規則第16条の4

4 誤り。重要事項説明書の電磁的方法による提供についての承諾は、宅地建物取引業者が、あらかじめ、当該相手方等から書面又は電磁的方法によって得るものとされている。したがって、重要事項説明を受ける者から電磁的方法でよいと「口頭」で依頼があった場合でも、改めて書面等により承諾を得る必要がある。
*宅建業法施行令3条の3第1項


【解法のポイント】この問題は、アッサリ解答できないといけない問題ですが、肢3は条文の非常に細かい知識を問う問題です。あまり気にしなくていいでしょう。また、今年はしつこいくらい「電磁的方法」が問われていましたが、肢4もそれに関する問題でした。