下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和5年 問32

【動画解説】法律 辻説法

【問 32】 宅地建物取引業者が行う届出に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、新たに宅地建物取引業を営む支店を甲県内に設置した場合、Aはその日から30日以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない。

2 宅地建物取引業者B(乙県知事免許)が、宅地建物取引業者ではないCとの合併により消滅した場合、Bを代表する役員であった者は、その日から30日以内にその旨を乙県知事に届け出なければならない。

3 宅地建物取引業者D(丙県知事免許)が、本店における専任の宅地建物取引士Eの退職に伴い、新たに専任の宅地建物取引士Fを本店に置いた場合、Dはその日から30日以内にその旨を丙県知事に届け出なければならない。

4 宅地建物取引業者G(丁県知事免許)が、その業務に関し展示会を丁県内で実施する場合、展示会を実施する場所において売買契約の締結(予約を含む。)又は売買契約の申込みの受付を行うときは、Gは展示会での業務を開始する日の5日前までに展示会を実施する場所について丁県知事に届け出なければならない。

【解答及び解説】

【問 32】 正解 4

1 正しい。宅地建物取引業者は、宅地建物取引業者名簿の記載事項について変更があった場合においては、30日以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。そして、事務所の名称及び所在地は宅地建物取引業者名簿の記載事項である(法8条2項5号)。
*宅建業法9条

2 正しい。法人である宅地建物取引業者が合併により消滅した場合においては、その法人を代表する役員であった者は、その日から30日以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
*宅建業法11条1項2号

3 正しい。宅地建物取引業者は、宅地建物取引業者名簿の記載事項について変更があった場合においては、30日以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。そして、事務所ごとに置かれる専任の宅地建物取引士の氏名は宅地建物取引業者名簿の記載事項である(法8条2項6号)。
*宅建業法9条

4 誤り。宅地建物取引業者は、あらかじめ、宅地建物取引業者が業務に関し展示会その他これに類する催しを実施する場合にあっては、これらの催しを実施する場所で、宅地又は建物の売買の契約(予約を含む。)を締結し、又はこれらの契約の申込みを受けるものについて所在地等を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事及びその所在地を管轄する都道府県知事に、その業務を開始する日の「10日」前までに届け出なければならない。
*宅建業法施行規則19条3項


【解法のポイント】この問題は、ひっかけ等もなく、非常に素直な問題でした。