下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 令和5年 問31
【問 31】 宅地建物取引業者がその業務に関して行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。なお、この問において「建築確認」とは、建築基準法第6条第1項の確認をいうものとする。
1 宅地又は建物の売買に関する注文を受けたときは、遅滞なくその注文をした者に対して取引態様の別を明らかにしなければならないが、当該注文者が事前に取引態様の別を明示した広告を見てから注文してきた場合においては、取引態様の別を遅滞なく明らかにする必要はない。
2 既存の住宅に関する広告を行うときは、法第34条の2第1項第4号に規定する建物状況調査を実施しているかどうかを明示しなければならない。
3 これから建築工事を行う予定である建築確認申請中の建物については、当該建物の売買の媒介に関する広告をしてはならないが、貸借の媒介に関する広告はすることができる。
4 販売する宅地又は建物の広告に関し、著しく事実に相違する表示をした場合、監督処分の対象となるだけでなく、懲役若しくは罰金に処せられ、又はこれを併科されることもある。
【解答及び解説】
【問 31】 正解 4
1 誤り。宅地建物取引業者は、広告をするときと、注文を受けたときの両方で取引態様を明示しなければならず、広告に取引態様を明示していたとしても、注文を受けたときは、改めて取引態様を明示する必要がある。
*宅建業法34条
2 誤り。宅建業法の広告に関する規制の中で、建物状況調査を実施しているかどうかを明示しなければならないという規定はない。
3 誤り。広告の開始時期の制限の規定は、売買、貸借の両方において適用がある。
*宅建業法33条
4 正しい。販売する宅地又は建物の広告に関し、著しく事実に相違する表示をすれば、誇大広告の禁止の規定に違反するが、この場合、監督処分の対象となるとともに、6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科される。
*宅建業法81条1号
【解法のポイント】この問題は基本的なものですが、肢4の誇大広告の禁止の罰則は意外によく出題されますので、数字も含めて覚えておいた方がいいです。