下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 令和5年 問30
【問 30】 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。なお、Aは宅地建物取引業保証協会の社員ではないものとする。
ア Aが免許を受けた日から6か月以内に甲県知事に営業保証金を供託した旨の届出を行わないとき、甲県知事はその届出をすべき旨の催告をしなければならず、当該催告が到達した日から1か月以内にAが届出を行わないときは、その免許を取り消すことができる。
イ Aは、営業保証金を供託したときは、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添付して、その旨を甲県知事に届け出なければならず、当該届出をした後でなければ、その事業を開始することができない。
ウ Aは、営業保証金が還付され、甲県知事から営業保証金が政令で定める額に不足が生じた旨の通知を受け、その不足額を供託したときは、30日以内に甲県知事にその旨を届け出なければならない。
エ Aが免許失効に伴い営業保証金を取り戻す際、供託した営業保証金につき還付を受ける権利を有する者に対し、3か月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、期間内にその申出がなかった場合でなければ、取り戻すことができない。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
【解答及び解説】
【解法のポイント】宅建業法にしては珍しく「数字」を中心に問うています。ただ、それほど難しいものではなかったかと思います。
【問 30】 正解 1
ア 誤り。国土交通大臣又は都道府県知事は、免許をした日から「3月」以内に宅地建物取引業者が営業保証金を供託した旨の届出をしないときは、その届出をすべき旨の催告をしなければならない。問題文の後半は正しい。
*宅建業法25条6項
イ 正しい。宅地建物取引業者は、営業保証金を供託したときは、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。そして、この届出をした後でなければ、その事業を開始してはならない。
*宅建業法25条4項・5項
ウ 誤り。営業保証金の還付がなされ、宅地建物取引業者が不足額を供託したときは、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、「2週間」以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
*宅建業法28条2項
エ 誤り。免許失効に伴う営業保証金の取戻しは、当該営業保証金につき還付の権利を有する者に対し、「6月」を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、その期間内にその申出がなかった場合でなければ、これをすることができない。
*宅建業法30条2項
以上より、正しいものは、イの一つだけであり、肢1が正解である。【解法のポイント】宅建業法にしては珍しく「数字」を中心に問うています。ただ、それほど難しいものではなかったかと思います。