下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和5年 問29

【動画解説】法律 辻説法

【問 29】 宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 宅地建物取引業者A社の使用人であって、A社の宅地建物取引業を行う支店の代表者であるものが、道路交通法の規定に違反したことにより懲役の刑に処せられたとしても、A社の免許は取り消されることはない。

2 宅地建物取引業者B社の取締役が、所得税法の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられたとしても、B社の免許は取り消されることはない。

3 宅地建物取引業者である個人Cが、宅地建物取引業法の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられたとしても、Cの免許は取り消されることはない。

4 宅地建物取引業者D社の非常勤の取締役が、刑法第222条(脅迫)の罪を犯したことにより罰金の刑に処せられたとしても、D社の免許は取り消されることはない。

【解答及び解説】

【問 29】 正解 2

1 誤り。宅地建物取引業者が法人である場合において、その役員又は「政令で定める使用人」のうちに、禁錮以上の刑に処せられた者があるに至ったときは、当該法人の免許は取り消される。なお、「政令で定める使用人」とは、宅地建物取引業者の使用人で、宅地建物取引業に関し事務所の代表者であるものとされている(宅建業法施行令2条の2)。
*宅建業法66条1項3号

2 正しい。宅地建物取引業者が法人である場合において、その役員又は「政令で定める使用人」のうちに、一定の犯罪により罰金刑に処せられた者があるに至ったときは、当該法人の免許は取り消される。しかし、これには所得税法違反による罰金刑は含まれていないので、B社の免許は取り消されることはない。
*宅建業法66条1項3号

3 誤り。宅地建物取引業者が、「宅地建物取引業法」又は一定の犯罪により罰金刑に処せられた場合、免許は取り消される。
*宅建業法66条1項1号

4 誤り。宅地建物取引業者が法人である場合において、その「役員」又は政令で定める使用人のうちに、刑法第222条(脅迫)の罪を犯したことにより罰金刑に処せられた者があるに至ったときは、当該法人の免許は取り消される。なお、この「役員」の中には非常勤の役員も含まれる。
*宅建業法66条1項3号


【解法のポイント】本問は、「免許」に関する問題となっていますが、実際は免許の取消しの問題なので、みんな嫌いな監督処分の問題になります。しかし、実質的には「免許の基準」が分かっていれば正解できるので、確実にできないといけません。