下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和5年 問28

【動画解説】法律 辻説法

【問 28】 宅地建物取引業者Aの業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に違反するものはいくつあるか。

ア Aの従業員Bが、Cが所有する戸建住宅の買取りを目的とした訪問勧誘をCに対して行ったところ、Cから「契約の意思がないので今後勧誘に来ないでほしい」と言われたことから、後日、Aは、別の従業員Dに同じ目的で訪問勧誘を行わせて、当該勧誘を継続した。

イ Aの従業員Eは、Fが所有する戸建住宅の買取りを目的とした電話勧誘をFに対して行った際に、不実のことと認識しながら「今後5年以内にこの一帯は再開発されるので、急いで売却した方がよい。」と説明した。

ウ Aの従業員Gは、Hが所有する戸建住宅の買取りを目的とした電話勧誘をHに対して行おうと考え、23時頃にHの自宅に電話をかけ、勧誘を行い、Hの私生活の平穏を害し、Hを困惑させた。

エ Aは、Jとの間でJが所有する戸建住宅を買い取る売買契約を締結し、法第37条の規定に基づく書面をJに交付したが、Aの宅地建物取引士に、当該書面に記名のみさせ、押印させることを省略した。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

【解答及び解説】

【問 28】 正解 3

ア 違反する。宅地建物取引業者の従業者は、宅地建物取引業者の相手方等が当該契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続してはならない。これは別の従業員に勧誘させたとしても同様である。
*宅建業法施行規則16条の11第1号二

イ 違反する。宅地建物取引業者は、その業務に関して、宅地建物取引業者の相手方等に対し、宅地若しくは建物の現在若しくは将来の環境に関する事項であって、宅地建物取引業者の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすこととなるものについて、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為をしてはならない。
*宅建業法47条1号二

ウ 違反する。宅地建物取引業者の従業者は、宅地建物取引業に係る契約の締結に関する行為であって、深夜又は長時間の勧誘その他の私生活又は業務の平穏を害するような方法によりその者を困惑させることをしてはならない。
*宅建業法施行規則16条の11第1号へ

エ 違反しない。宅地建物取引業者は、37条書面を作成したときは、宅地建物取引士をして、当該書面に「記名」させなければならない。押印は要求されていない。
*宅建業法37条3項

以上より、宅建業法に違反するものは、ア、イ、ウの三つであり、肢3が正解となる。


【解法のポイント】この問題は、個数問題とはいえ簡単な問題でした。エは法改正部分が早速出題されています。