下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和5年 問26

【動画解説】法律 辻説法

【問 26】 宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供すること(以下この問において「37条書面の電磁的方法による提供」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。

ア 宅地建物取引業者が自ら売主として締結する売買契約において、当該契約の相手方から宅地建物取引業法施行令第3条の4第1項に規定する承諾を得なければ、37条書面の電磁的方法による提供をすることができない。

イ 宅地建物取引業者が媒介業者として関与する売買契約について、宅地建物取引業法施行令第3条の4第1項に規定する承諾を取得するための通知の中に宅地建物取引士を明示しておけば、37条書面の電磁的方法による提供において提供に係る宅地建物取引士を明示する必要はない。

ウ 宅地建物取引業者が自ら売主として締結する売買契約において、37条書面の電磁的方法による提供を行う場合、当該提供されたファイルへの記録を取引の相手方が出力することにより書面を作成できるものでなければならない。

エ 宅地建物取引業者が媒介業者として関与する建物賃貸借契約について、37条書面の電磁的方法による提供を行う場合、当該提供するファイルに記録された記載事項について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置を講じなければならない。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

【解答及び解説】

【問 26】 正解 3

ア 正しい。宅地建物取引業者は、37条書面の交付に代えて、契約の相手方の「承諾を得て」、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
*宅建業法37条4項1号

イ 誤り。37条書面には宅地建物取引士の記名が必要とされており、宅地建物取引士を明示する必要がある。これは宅地建物取引業法施行令第3条の4第1項に規定する承諾を取得するための通知の中に宅地建物取引士が明示されている場合でも同様である。
*宅建業法37条3項

ウ 正しい。37条書面の電磁的方法は、相手方が相手方ファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものであることが必要である。
*宅建業法施行規則16条の4の12第2項1号

エ 正しい。37条書面の電磁的方法は、ファイルに記録された記載事項について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置を講じていることが必要である。
*宅建業法施行規則16条の4の12第2項2号

以上より、正しいものは、ア、ウ、エの三つであり、肢3が正解となる。


【解法のポイント】電磁的方法は、今年から出題の対象であり、それなりに出題が予想されていましたが、かなり細かいところまで聞いてきました。ただ、普通に考えれば分かりそうな感じでしたが、個数問題であるという点だけが気になるところです。