下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 令和5年 問25
【問 25】 不動産の鑑定評価に関する次の記述のうち、不動産鑑定評価基準によれば、正しいものはどれか。
1 原価法は、価格時点における対象不動産の収益価格を求め、この収益価格について減価修正を行って対象不動産の比準価格を求める手法である。
2 原価法は、対象不動産が建物又は建物及びその敷地である場合には適用することができるが、対象不動産が土地のみである場合においては、いかなる場合も適用することができない。
3 取引事例比較法における取引事例が、特殊事情のある事例である場合、その具体的な状況が判明し、事情補正できるものであっても採用することは許されない。
4 取引事例比較法は、近隣地域若しくは同一需給圏内の類似地域等において対象不動産と類似の不動産の取引が行われている場合又は同一需給圏内の代替競争不動産の取引が行われている場合に有効である。
【解答及び解説】
【問 25】 正解 4
1 誤り。原価法は、価格時点における対象不動産の「再調達原価」を求め、この再調達原価について減価修正を行って対象不動産の試算価格を求める手法である。「収益価格」から減価修正するわけではない。
*不動産鑑定評価基準第7章1節Ⅱ1
2 誤り。原価法は、対象不動産が建物又は建物及びその敷地である場合において、再調達原価の把握及び減価修正を適切に行うことができるときに有効であり、対象不動産が土地のみである場合においても、再調達原価を適切に求めることができるときはこの手法を適用することができる。
*不動産鑑定評価基準第7章1節Ⅱ1
3 誤り。取引事例比較法は、まず多数の取引事例を収集して適切な事例の選択を行い、これらに係る取引価格に必要に応じて「事情補正」及び時点修正を行い、かつ、地域要因の比較及び個別的要因の比較を行って求められた価格を比較考量し、これによって対象不動産の試算価格を求める手法である。したがって、事情補正できるものであれば採用することもできる。
*不動産鑑定評価基準第7章1節Ⅲ1
4 正しい。取引事例比較法は、近隣地域若しくは同一需給圏内の類似地域等において対象不動産と類似の不動産の取引が行われている場合又は同一需給圏内の代替競争不動産の取引が行われている場合に有効である。
*不動産鑑定評価基準第7章1節Ⅲ1
【解法のポイント】この問題は、不動産鑑定評価基準でも最も出題の多い鑑定評価の三手法の問題で、しかも基本的なものだったので、解きやすかったと思います。