下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和5年 問24

【動画解説】法律 辻説法

【問 24】 不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 不動産取得税の徴収については、特別徴収の方法によることができる。

2 不動産取得税は、目的税である。

3 不動産取得税は、不動産の取得に対し、当該不動産所在の市町村及び特別区において、当該不動産の取得者に課する。

4 不動産取得税は、市町村及び特別区に対して、課することができない。

【解答及び解説】

【問 24】 正解 4

1 誤り。不動産取得税の徴収については、「普通徴収」の方法によらなければならない。
*地方税法73条の17第1項

2 誤り。不動産取得税は、地方税法の「第二章 道府県の普通税」の部分に規定されており、目的税ではなく、普通税である。
*地方税法第2章

3 誤り。不動産取得税は、不動産の取得に対し、当該不動産所在の「道府県」において、当該不動産の取得者に課する。
*地方税法73条の2第1項

4 正しい。道府県は、国、市町村、特別区等に対しては、不動産取得税を課することができない。
*地方税法73条の3第1項


【解法のポイント】この問題は、簡単だったと思いますが、肢2だけがビックリです。目的税とは、特定の目的のために課される税であり、その使い道があらかじめ定められているものですが、不動産取得税は、普通税で、その収入の使い道を特定しないものです。目的税というのは、特殊なものですが、宅建で出題された税金では、都市計画税が目的税で、都市計画法に基づいて行う都市計画事業又は土地区画整理法に基づいて行う土地区画整理事業に要する費用に充てるために徴収されます。