下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和5年 問23

【動画解説】法律 辻説法

【問 23】 印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、以下の契約書はいずれも書面により作成されたものとする。

1 売主Aと買主Bが土地の譲渡契約書を3通作成し、A、B及び仲介人Cがそれぞれ1通ずつ保存する場合、当該契約書3通には印紙税が課される。

2 一の契約書に土地の譲渡契約(譲渡金額5,000万円)と建物の建築請負契約(請負金額6,000万円)をそれぞれ区分して記載した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は1億1,000万円である。

3 「Dの所有する甲土地(時価2,000万円)をEに贈与する」旨を記載した贈与契約書を作成した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は、2,000万円である。

4 当初作成の「土地を1億円で譲渡する」旨を記載した土地譲渡契約書の契約金額を変更するために作成する契約書で、「当初の契約書の契約金額を1,000万円減額し、9,000万円とする」旨を記載した変更契約書について、印紙税の課税標準となる当該変更契約書の記載金額は、1,000万円である。

【解答及び解説】

【問 23】 正解 1

1 正しい。契約当事者以外の者(不動産売買契約における仲介人等当該契約に参加する者を「含まない」。)に提出又は交付する文書であって、当該文書に提出若しくは交付先が記載されているもの又は文書の記載文言からみて当該契約当事者以外の者に提出若しくは交付することが明らかなものについては、課税文書に該当しないものとされている。したがって、本肢契約書3通には印紙税が課される。
*印紙税法基本通達20条

2 誤り。一の契約書に不動産の譲渡契約と請負契約に関する事項が記載されている場合、基本的には記載金額の大きい方が記載金額となる。したがって、本肢契約書の記載金額は6,000万円となる。
*印紙税法 別表第一 通則3ロ

3 誤り。贈与契約においては、譲渡の対価たる金額はないから、契約金額はないものとして取り扱われる。
*印紙税法基本通達23条(1)ホ

4 誤り。契約金額等の変更の事実を証すべき文書について、当該変更金額が変更前の契約金額等を減少させるものであるときは、当該文書の記載金額の記載はないものとされている。
*印紙税法別表第1通則4ニ


【解法のポイント】この問題は、印紙税の過去問の中でも頻出事項ばかりの内容ですから、しっかり正解しておいて下さい。