下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和5年 問22

【動画解説】法律 辻説法

【問 22】 土地を取得する場合における届出に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「事後届出」とは、国土利用計画法第23条の届出をいい、「重要土地等調査法」とは、重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律をいうものとする。

1 都市計画区域外において、国から一団の土地である6,000㎡と5,000㎡の土地を購入した者は、事後届出を行う必要はない。

2 市街化区域を除く都市計画区域内において、Aが所有する7,000㎡の土地をBが相続により取得した場合、Bは事後届出を行う必要がある。

3 市街化区域において、Cが所有する3,000㎡の土地をDが購入する契約を締結した場合、C及びDは事後届出を行わなければならない。

4 重要土地等調査法の規定による特別注視区域内にある100㎡の規模の土地に関する所有権又はその取得を目的とする権利の移転をする契約を締結する場合には、当事者は、一定の事項を、あらかじめ、内閣総理大臣に届け出なければならない。

【解答及び解説】

【問 22】 正解 1

1 正しい。当事者の一方又は双方が国等である場合には、事後届出は不要である。
*国土利用計画法23条2項3号

2 誤り。事後届出が必要となるのは、土地売買等の「契約」であり、所有権が移転する場合でも、相続による場合は、事後届出は不要である。
*国土利用計画法23条1項

3 誤り。土地売買等の契約を締結した場合には、権利取得者が事後届出をしなければならないので、Dのみが事後届出を行う。
*国土利用計画法23条1項

4 誤り。特別注視区域内にある土地等(200㎡未満の土地等を除く。)に関する所有権又はその取得を目的とする権利の移転又は設定をする契約を締結する場合には、当事者は、一定の事項を、あらかじめ、内閣総理大臣に届け出なければならない。100㎡の土地については、届け出る必要はない。
*重要土地等調査法13条1項


【解法のポイント】肢4は、ビックリですが、肢1の正解肢は非常に簡単でした。