下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和5年 問21

【動画解説】法律 辻説法

【問 21】 農地に関する次の記述のうち、農地法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 相続により農地を取得する場合は、法第3条第1項の許可を要しないが、相続人に該当しない者が特定遺贈により農地を取得する場合は、同項の許可を受ける必要がある。

2 自己の所有する面積4アールの農地を農作物の育成又は養畜の事業のための農業用施設に転用する場合は、法第4条第1項の許可を受ける必要はない。

3 法第3条第1項又は法第5条第1項の許可が必要な農地の売買について、これらの許可を受けずに売買契約を締結しても、その所有権の移転の効力は生じない。

4 社会福祉事業を行うことを目的として設立された法人(社会福祉法人)が、農地をその目的に係る業務の運営に必要な施設の用に供すると認められる場合、農地所有適格法人でなくても、農業委員会の許可を得て、農地の所有権を取得することができる。

【解答及び解説】

【問 21】 正解 2

1 正しい。相続により農地を取得する場合は、法第3条第1項の許可を要しないという点は正しい。また、「相続人」に対する特定遺贈による場合は、同項の許可を要しないが、「相続人に該当しない者」が特定遺贈により農地を取得する場合は、同項の許可を受ける必要がある。
*農地法施行規則15条5号

2 誤り。耕作の事業を行う者がその農地をその者の耕作の事業に供する他の農地の保全若しくは利用の増進のため又はその農地(「2アール未満」のものに限る。)をその者の農作物の育成若しくは養畜の事業のための農業用施設に供する場合には、法第4条第1項の許可を受ける必要はないが、本肢は4アールであり、同項の許可を受ける必要がある。
*農地法施行規則29条1号

3 正しい。法第3条第1項又は法第5条第1項の許可を受けないでした行為は、その効力を生じない。
*農地法3条6項、5条3項

4 正しい。所有権を取得しようとする者の耕作又は養畜の事業に必要な機械の所有の状況、農作業に従事する者の数等からみて、これらの者がその取得後において耕作又は養畜の事業に供すべき農地及び採草放牧地の全てを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うと認められない場合には、法第3条第1項の許可を受けることはできない。ただし、社会福祉事業を行うことを目的として設立された法人で農林水産省令で定めるものがその権利を取得しようとする農地又は採草放牧地を当該目的に係る業務の運営に必要な施設の用に供すると認められるときは、許可を受けることができる。
*農地法施行令2条1項1号ハ


【解法のポイント】この問題の正解肢の肢2は、細かい問題だと思いますが、過去に何度か出題されていますので、しっかり正解できないといけません。肢4は、「えらく細かい内容を出題したな~」という感じの問題ですが、相手にしなければいいだけです。