下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 令和5年 問20
【問 20】 土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 換地計画において定められた清算金は、換地処分の公告があった日の翌日において確定する。
2 現に施行されている土地区画整理事業の施行地区となっている区域については、その施行者の同意を得なければ、その施行者以外の者は、土地区画整理事業を施行することができない。
3 施行者は、換地処分の公告があった場合において、施行地区内の土地及び建物について土地区画整理事業の施行により変動があったときは、遅滞なく、その変動に係る登記を申請し、又は嘱託しなければならない。
4 土地区画整理組合は、仮換地を指定しようとする場合においては、あらかじめ、その指定について、土地区画整理審議会の同意を得なければならない。
【解答及び解説】
【問 20】 正解 4
1 正しい。換地計画において定められた清算金は、換地処分の公告があった日の翌日において確定する。
*土地区画整理法104条8項
2 正しい。現に施行されている土地区画整理事業の施行地区となっている区域については、その施行者の同意を得なければ、その施行者以外の者は、土地区画整理事業を施行することができない。
*土地区画整理法128条1項
3 正しい。施行者は、換地処分の公告があった場合において、施行地区内の土地及び建物について土地区画整理事業の施行に因り変動があったときは、政令で定めるところにより、遅滞なく、その変動に係る登記を申請し、又は嘱託しなければならない。
*土地区画整理法107条2項
4 誤り。仮換地を指定しようとする場合においては、あらかじめ、その指定について、組合は、「総会若しくはその部会又は総代会」の同意を得なければならないものとし、都道府県又は市町村等は、土地区画整理審議会の「意見」を聴かなければならないものとする。
*土地区画整理法98条3項
【解法のポイント】この問題は、非常にシンプルに条文を問うている問題です。肢2は初出題だと思いますが、正解肢の肢4は、それなりに過去問で何度か出題されています。こういう問題は、しっかり正解しておく必要があります。