下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和5年 問18

【動画解説】法律 辻説法

【問 18】 次の記述のうち、建築基準法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

1 法第53条第1項及び第2項の建蔽率制限に係る規定の適用については、準防火地域内にある準耐火建築物であり、かつ、街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で特定行政庁が指定するものの内にある建築物にあっては同条第1項各号に定める数値に10分の2を加えたものをもって当該各号に定める数値とする。

2 建築物又は敷地を造成するための擁壁は、道路内に、又は道路に突き出して建築し、又は築造してはならず、地盤面下に設ける建築物においても同様である。

3 地方公共団体は、その敷地が袋路状道路にのみ接する建築物であって、延べ面積が150㎡を超えるものについては、一戸建ての住宅であっても、条例で、その敷地が接しなければならない道路の幅員、その敷地が道路に接する部分の長さその他その敷地又は建築物と道路との関係に関して必要な制限を付加することができる。

4 冬至日において、法第56条の2第1項の規定による日影規制の対象区域内の土地に日影を生じさせるものであっても、対象区域外にある建築物であれば一律に、同項の規定は適用されない。

【解答及び解説】

【問 18】 正解 1

1 正しい。準防火地域内にある準耐火建築物等であり、かつ、街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で特定行政庁が指定するものの内にある建築物にあっては、指定建蔽率に10分の2を加えたものをもって当該地域の建蔽率とされている。
*建築基準法53条3項

2 誤り。建築物又は敷地を造成するための擁壁は、道路内に、又は道路に突き出して建築し、又は築造してはならない。ただし、「地盤面下に設ける建築物」等に該当する建築物については、この限りでない。
*建築基準法44条1項1号

3 誤り。地方公共団体は、原則として、条例で、その敷地が接しなければならない道路の幅員、その敷地が道路に接する部分の長さその他その敷地又は建築物と道路との関係に関して必要な制限を付加することができる。しかし、この規定が適用される建築物の一つに、「その敷地が袋路状道路にのみ接する建築物で、延べ面積が150㎡を超えるもの」というのがあるが、この場合には「一戸建ての住宅を除く」とされており、一戸建ての住宅については、この規定が適用されず、条例で必要な制限を付加することはできない。
*建築基準法43条3項5号

4 誤り。日影規制の対象区域外にある高さが10mを超える建築物で、冬至日において、対象区域内の土地に日影を生じさせるものは、当該対象区域内にある建築物とみなして、日影規制が適用される。
*建築基準法56条の2第4項


【解法のポイント】肢3は非常に細かい規定ですが、いつも書いているように「知っている肢」で勝負して下さい。肢1が問題なく正解です。