下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和5年 問17

【動画解説】法律 辻説法

【問 17】 建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定し、当該区域内における住居の用に供する建築物の建築を禁止することができる。

2 3階建て以上の建築物の避難階以外の階を、床面積の合計が1,500㎡を超える物品販売業の店舗の売場とする場合には、当該階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。

3 建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合、その全部について準防火地域内の建築物に関する規定を適用する。

4 石綿等をあらかじめ添加した建築材料は、石綿等を飛散又は発散させるおそれがないものとして国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものを除き、使用してはならない。

【解答及び解説】

【問 17】 正解 3

1 正しい。地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定することができる。この災害危険区域内における住居の用に供する建築物の建築の「禁止」その他建築物の建築に関する制限で災害防止上必要なものは、地方公共団体の条例で定める。
*建築基準法39条

2 正しい。建築物の避難階以外の階が、物品販売業を営む店舗(床面積の合計が1,500㎡を超えるものに限る。)の用途に供する階でその階に売場を有するものに該当する場合においては、その階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。
*建築基準法施行令121条1項2号

3 誤り。建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合においては、その全部について「防火地域」内の建築物に関する規定を適用する。
*建築基準法65条2項

4 正しい。石綿等をあらかじめ添加した建築材料(石綿等を飛散又は発散させるおそれがないものとして国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものを除く。)を使用することはできない。
*建築基準法28条の2第1項2号


【解法のポイント】この問題は、肢2はビックリしますが、肢3が基本的な問題で助かりました。