下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和5年 問16

【動画解説】法律 辻説法

【問 16】 都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、この問において条例による特別の定めはないものとし、「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。

1 開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければならない。

2 開発許可を受けた者は、当該許可を受ける際に申請書に記載した事項を変更しようとする場合においては、都道府県知事に届け出なければならないが、当該変更が国土交通省令で定める軽微な変更に当たるときは、届け出なくてよい。

3 開発許可を受けた者は、当該開発行為に関する工事が完了し、都道府県知事から検査済証を交付されたときは、遅滞なく、当該工事が完了した旨を公告しなければならない。

4 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、自己の居住用の住宅を新築しようとする全ての者は、当該建築が開発行為を伴わない場合であれば、都道府県知事の許可を受けなくてよい。

【解答及び解説】

【問 16】 正解 1

1 正しい。開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければならない。
*都市計画法32条1項

2 誤り。開発許可を受けた者は、当該許可を受ける際に申請書に記載した事項について軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
*都市計画法35条の2第3項

3 誤り。「都道府県知事」は、当該開発行為に関する工事が完了し、検査済証を交付したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該工事が完了した旨を公告しなければならない。「開発許可を受けた者」が公告するわけではない。
*都市計画法36条3項

4 誤り。何人も、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、原則として都道府県知事の許可を受けなければ、建築物の新築等をしてはならない。「開発区域以外の区域内」というのは、開発行為を伴わない場合である。
*都市計画法43条1項


【解法のポイント】この問題は、あっさり肢1が正解であると分からないといけません。肢2以下は、それなりにひっかけがありますので、この問題で確認しておいて下さい。