下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 令和5年 問15
【問 15】 都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 市街化調整区域は、土地利用を整序し、又は環境を保全するための措置を講ずることなく放置すれば、将来における一体の都市としての整備に支障が生じるおそれがある区域とされている。
2 高度利用地区は、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、都市計画に、建築物の高さの最低限度を定める地区とされている。
3 特定用途制限地域は、用途地域が定められている土地の区域内において、都市計画に、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域とされている。
4 地区計画は、用途地域が定められている土地の区域のほか、一定の場合には、用途地域が定められていない土地の区域にも定めることができる。
【解答及び解説】
【問 15】 正解 4
1 誤り。市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域とされている。問題文の記述は、準都市計画区域の記述である(法5条の2第1項)。
*都市計画法7条3項
2 誤り。高度利用地区は、用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、建築物の容積率の最高限度及び最低限度、建築物の建蔽率の最高限度、建築物の建築面積の最低限度並びに壁面の位置の制限を定める地区とする。高度利用地区の規制の中に、「建築物の高さの最低限度」というのは入っていない。
*都市計画法9条19項
3 誤り。特定用途制限地域は、「用途地域が定められていない」土地の区域(市街化調整区域を除く。)内において、その良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域とする。
*都市計画法9条15項
4 正しい。地区計画は、建築物の建築形態、公共施設その他の施設の配置等からみて、一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し、開発し、及び保全するための計画とし、「用途地域が定められている土地の区域」又は一定の要件を満たした「用途地域が定められていない土地の区域」について定めるものとされている。
*都市計画法12条の5第1項
【解法のテクニック】肢1が、一瞬虚を突かれた感じの人もいるかもしれませんが、そういうときは、とりあえず保留にして下さい。肢4を見てホッとすることができると思います。