下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和5年 問14

【動画解説】法律 辻説法

【問 14】 不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から1か月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。

2 何人も、理由の有無にかかわらず、登記官に対し、手数料を納付して、登記簿の附属書類である申請書を閲覧することができる。

3 共有物分割禁止の定めに係る権利の変更の登記の申請は、当該権利の共有者である全ての登記名義人が共同してしなければならない。

4 区分建物の所有権の保存の登記は、表題部所有者から所有権を取得した者も、申請することができる。

【解答及び解説】

【問 14】 正解 2

1 正しい。建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から1月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。
*不動産登記法57条

2 誤り。何人も、「正当な理由があるとき」は、登記官に対し、手数料を納付して、登記簿の附属書類である申請書等の全部又は一部(その正当な理由があると認められる部分に限る。)の閲覧を請求することができる。「理由の有無にかかわらず」という部分が誤りである。
*不動産登記法121条3項

3 正しい。共有物分割禁止の定めに係る権利の変更の登記の申請は、当該権利の共有者であるすべての登記名義人が共同してしなければならない。
*不動産登記法65条

4 正しい。区分建物にあっては、表題部所有者から所有権を取得した者も、所有権の保存の登記を申請することができる。
*不動産登記法74条2項


【解法のポイント】肢2の附属書類の閲覧等については、意外に何度か出題されています。本肢の申請書も令和2年12月試験 問14 肢4に出題されています。