下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和5年 問13

【動画解説】法律 辻説法

【問 13】 建物の区分所有等に関する法律(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 集会においては、法で集会の決議につき特別の定数が定められている事項を除き、規約で別段の定めをすれば、あらかじめ通知した事項以外についても決議することができる。

2 集会は、区分所有者の4分の3以上の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。

3 共用部分の保存行為は、規約に別段の定めがある場合を除いて、各共有者がすることができるため集会の決議を必要としない。

4 一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものについての区分所有者全員の規約は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者が8人である場合、3人が反対したときは変更することができない。

【解答及び解説】

【問 13】 正解 2

1 正しい。集会においては、あらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができるが、この法律に集会の決議につき特別の定数が定められている事項を除いて、規約で別段の定めをすることを妨げない。
*区分所有法37条2項

2 誤り。集会は、区分所有者「全員」の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。
*区分所有法36条

3 正しい。共用部分の保存行為は、規約に別段の定めがある場合を除いて、各共有者がすることができる。したがって、集会の決議を経る必要はない。
*区分所有法18条1項

4 正しい。一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものについての区分所有者全員の規約の設定、変更又は廃止は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の4分の1を超える者又はその議決権の4分の1を超える議決権を有する者が反対したときは、することができない。したがって、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者が8人である場合、3人が反対したときは変更することができない。
*区分所有法31条2項


【解法のポイント】この問題は、肢4が難しかったと思いますが、正解肢の肢2は簡単だったので、正解を導きやすかったと思います。