下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 令和5年 問10
【問 10】 債務者Aが所有する甲土地には、債権者Bが一番抵当権(債権額1,000万円)、債権者Cが二番抵当権(債権額1,200万円)、債権者Dが三番抵当権(債権額2,000万円)をそれぞれ有しているが、BがDの利益のため、Aの承諾を得て抵当権の順位を放棄した。甲土地の競売に基づく売却代金が2,400万円であった場合、Bの受ける配当額として、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 0円
2 200万円
3 400万円
4 800万円
【解答及び解説】
そこで、BとDの配当額の合計は、1,000万円+200万円=1,200万円であるから、この金額をBとDの債権額に応じて配分(B:D=1,000万円:2,000万円=1:2)し、Bの配当額は1,200万円×1/3=400万円、Dの配当額は2,000万円×2/3=800万円となる。
以上より肢3が正解となる。
*民法376条1項
【解法のポイント】抵当権の順位の譲渡・放棄の事例問題は、過去問にも出題されています。やっぱり過去問はしっかり勉強しておかなければいけません。
【問 10】 正解 3
まず、順位の放棄をする前の状態を確認すると、競売による売却代金が2,400万円であるから、Bは1,000万円、Cは1,200万円、Dは200万円の配当額となるはずであった。しかし、BがDの利益のために抵当権の順位を放棄しているので、BとDは同順位となり、債権額に応じて配当を受けることになる。そこで、BとDの配当額の合計は、1,000万円+200万円=1,200万円であるから、この金額をBとDの債権額に応じて配分(B:D=1,000万円:2,000万円=1:2)し、Bの配当額は1,200万円×1/3=400万円、Dの配当額は2,000万円×2/3=800万円となる。
以上より肢3が正解となる。
*民法376条1項
【解法のポイント】抵当権の順位の譲渡・放棄の事例問題は、過去問にも出題されています。やっぱり過去問はしっかり勉強しておかなければいけません。