下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和5年 問9

【動画解説】法律 辻説法

【問 9】 Aを貸主、Bを借主として甲建物の賃貸借契約が令和5年7月1日に締結された場合の甲建物の修繕に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 甲建物の修繕が必要であることを、Aが知ったにもかかわらず、Aが相当の期間内に必要な修繕をしないときは、Bは甲建物の修繕をすることができる。

2 甲建物の修繕が必要である場合において、BがAに修繕が必要である旨を通知したにもかかわらず、Aが必要な修繕を直ちにしないときは、Bは甲建物の修繕をすることができる。

3 Bの責めに帰すべき事由によって甲建物の修繕が必要となった場合は、Aは甲建物を修繕する義務を負わない。

4 甲建物の修繕が必要である場合において、急迫の事情があるときは、Bは甲建物の修繕をすることができる。

【解答及び解説】

【問 9】 正解 2

1 正しい。賃借物の修繕が必要である場合において、「賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し、又は賃貸人がその旨を知ったにもかかわらず、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないとき」は、賃借人は、その修繕をすることができる。
*民法607条の2第1号

2 誤り。賃借物の修繕が必要である場合において、「賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し、又は賃貸人がその旨を知ったにもかかわらず、賃貸人が『相当の期間内』に必要な修繕をしないとき」は、賃借人は、その修繕をすることができる。「直ちに」修繕できるわけではない。
*民法607条の2第1号

3 正しい。賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。ただし、賃借人の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要となったときは、この限りでない。
*民法606条

4 正しい。賃借物の修繕が必要である場合において、「急迫の事情があるとき」は、賃借人は、その修繕をすることができる。
*民法607条の2第2号


【解法のポイント】この問題は、令和2年の民法改正によって、改正された部分です。この改正は、非常に大きなものだったので、まだまだ尾を引きますよ。