下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和5年 問8

【動画解説】法律 辻説法

【問 8】 未成年者Aが、法定代理人Bの同意を得ずに、Cから甲建物を買い受ける契約(以下この問において「本件売買契約」という。)を締結した場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、Aに処分を許された財産はなく、Aは、営業を許されてはいないものとする。

1 AがBの同意を得ずに制限行為能力を理由として本件売買契約を取り消した場合、Bは、自己が本件売買契約の取消しに同意していないことを理由に、Aの当該取消しの意思表示を取り消すことができる。

2 本件売買契約締結時にAが未成年者であることにつきCが善意無過失であった場合、Bは、Aの制限行為能力を理由として、本件売買契約を取り消すことはできない。

3 本件売買契約につき、取消しがなされないままAが成年に達した場合、本件売買契約についてBが反対していたとしても、自らが取消権を有すると知ったAは、本件売買契約を追認することができ、追認後は本件売買契約を取り消すことはできなくなる。

4 本件売買契約につき、Bが追認しないまま、Aが成年に達する前にBの同意を得ずに甲建物をDに売却した場合、BがDへの売却について追認していないときでも、Aは制限行為能力を理由として、本件売買契約を取り消すことはできなくなる。

【解答及び解説】

【問 8】 正解 3

1 誤り。行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、「制限行為能力者」又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。つまり、制限行為能力者本人も取消権者であり、Aの取消しの意思表示は有効である。したがって、Aの取消しの意思表示を法定代理人が取り消すことはできない。
*民法120条1項

2 誤り。未成年者が、法定代理人の同意を得ずに行った法律行為は、取り消すことができる。これは、相手方が善意無過失であったとしても、同様である。
*民法5条2項

3 正しい。取り消すことができる行為の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ、取消権を有することを知った後にしなければ、その効力を生じない。Aは、成年に達し、かつ、取消権を有することと知ったので、本件売買契約を追認することができる。追認した後は、売買契約は有効となるので、取り消すことはできなくなる。
*民法124条1項

4 誤り。「追認をすることができる時以後」に、取り消すことができる行為について、「取り消すことができる行為によって取得した権利の全部又は一部の譲渡」があったときは、追認をしたものとみなす(法定追認)。しかし、本肢のAは、「成年に達する前にBの同意を得ずに」甲建物をDに売却しているので、当該行為は「追認をすることができる時以後」とはいえず、法定追認とはみなされない。したがって、まだ本件売買契約を取り消すことができる。
*民法125条5号


【解法のポイント】この問題は、出題頻度の少ない取消し、追認に関する出題です。普通に勉強していれば、正解できると思いますが、意外にこういう問題で差が出るのかもしれません。