下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和5年 問6

【動画解説】法律 辻説法

【問 6】 A所有の甲土地について、Bが所有の意思をもって平穏にかつ公然と時効取得に必要な期間占有を継続した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはいくつあるか。

ア AがCに対して甲土地を売却し、Cが所有権移転登記を備えた後にBの取得時効が完成した場合には、Bは登記を備えていなくても、甲土地の所有権の時効取得をCに対抗することができる。

イ Bの取得時効が完成した後に、AがDに対して甲土地を売却しDが所有権移転登記を備え、Bが、Dの登記の日から所有の意思をもって平穏にかつ公然と時効取得に必要な期間占有を継続した場合、所有権移転登記を備えていなくても、甲土地の所有権の時効取得をDに対抗することができる。

ウ Bの取得時効完成後、Bへの所有権移転登記がなされないままEがAを債務者として甲土地にAから抵当権の設定を受けて抵当権設定登記をした場合において、Bがその後引き続き所有の意思をもって平穏にかつ公然と時効取得に必要な期間占有を継続した場合、特段の事情がない限り、再度の時効取得により、Bは甲土地の所有権を取得し、Eの抵当権は消滅する。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 なし

【解答及び解説】

【問 6】 正解 3

ア 正しい。Cは、Bの時効取得の前に甲土地を取得しているので、時効完成前の第三者である。そして、時効取得者は、時効完成前の第三者に対して、登記なくその所有権を主張することができる。

イ 正しい。Dは、Bの時効取得後に甲土地を取得しているので、時効完成後の第三者である。そして、時効取得者と時効完成後の第三者との関係は対抗関係となるので、本肢ではDが先に登記を備えており、Dが所有権を取得する。しかし、その後Bが、Dの登記の日から所有の意思をもって平穏にかつ公然と時効取得に必要な期間占有を継続しているので、Bは新たに甲土地を時効取得することができる。この場合に、Dに時効取得を対抗するには登記は不要である。

ウ 正しい。Eは、Bの時効取得後に甲土地に抵当権を設定しているので、時効完成後の第三者である。そして、時効取得者と時効完成後の第三者との関係は対抗関係となるので、先に抵当権設定登記を備えたEがBに抵当権を主張することができる。しかし、Bがその後引き続き所有の意思をもって平穏にかつ公然と時効取得に必要な期間占有を継続している。このように債務者又は抵当権設定者でない者が抵当不動産について取得時効に必要な要件を具備する占有をしたときは、抵当権は、これによって消滅する。
*民法397条

以上より、正しいものは、ア、イ、ウの3つであり、肢3が正解となる。


【解法のポイント】この問題は、ウが難しかったかもしれません。個数問題ですから、困ったと思います。間違えても仕方がないかと思いますが、条文の問題ですので、これを機会にしっかり覚えておいて下さい。