下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 令和5年 問5
【問 5】 従来の住所又は居所を去った者(以下この問において「不在者」という。)の財産の管理に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。なお、この問において「管理人」とは、不在者の財産の管理人をいうものとする。
1 不在者が管理人を置かなかったときは、当該不在者の生死が7年間明らかでない場合に限り、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命ずることができる。
2 不在者が管理人を置いた場合において、その不在者の生死が明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官から請求があったとしても管理人を改任することはできない。
3 家庭裁判所により選任された管理人は、不在者を被告とする建物収去土地明渡請求を認容した第一審判決に対して控訴を提起するには、家庭裁判所の許可が必要である。
4 家庭裁判所により選任された管理人は、保存行為として不在者の自宅を修理することができるほか、家庭裁判所の許可を得てこれを売却することができる。
【解答及び解説】
【問 5】 正解 4
1 誤り。従来の住所又は居所を去った者(不在者)がその財産の管理人(管理人)を置かなかったときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命ずることができる。この場合、不在者の生死が明らかでないかどうかを問わない。不在者の生死が7年間明らかでない場合は失踪宣告の問題である。
*民法25条1項
2 誤り。不在者が管理人を置いた場合において、その不在者の生死が明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、管理人を改任することができる。
*民法26条
3 誤り。管理人は、「権限の定めのない代理人の権限」を超える行為を必要とするときは、家庭裁判所の許可を得て、その行為をすることができる。不在者を被告とする建物収去土地明渡請求を認容した第一審判決に対して控訴を提起することは、保存行為に該当し、「権限の定めのない代理人の権限」に属するので、当該行為には家庭裁判所の許可は不要である。
*民法28条
4 正しい。管理人は、「権限の定めのない代理人の権限」を超える行為を必要とするときは、家庭裁判所の許可を得て、その行為をすることができる。「権限の定めのない代理人の権限」は保存行為等であり、その範囲を超える行為であっても、家庭裁判所の許可を得れば行うことができるので、管理人は、家庭裁判所の許可を得て不在者の自宅を売却することができる。
*民法28条
【解法のテクニック】「不在者」の問題が宅建で出題されたのは初めてではないかと思います。こういう問題は、間違えても仕方がないので、一読して一番答えと思われるものを「勘」でいいので素早く選んで、次の問題に移って下さい。知らない問題は、いくら考えても正解には近づかないので、無用に時間を使わないことが重要です。