下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和5年 問4

【動画解説】法律 辻説法

【問 4】 AがBに対して貸金債権である甲債権を、BがAに対して貸金債権である乙債権をそれぞれ有している場合において、民法の規定及び判例によれば、次のアからエまでの記述のうち、Aが一方的な意思表示により甲債権と乙債権とを対当額にて相殺できないものを全て掲げたものは、次の1から4のうちどれか。なお、いずれの債権も相殺を禁止し又は制限する旨の意思表示はされていないものとする。

ア 弁済期の定めのない甲債権と、弁済期到来前に、AがBに対して期限の利益を放棄する旨の意思表示をした乙債権

イ 弁済期が到来している甲債権と、弁済期の定めのない乙債権

ウ 弁済期の定めのない甲債権と、弁済期が到来している乙債権

エ 弁済期が到来していない甲債権と、弁済期が到来している乙債権

1 ア、イ、ウ
2 イ、ウ
3 ウ、エ
4 エ

【解答及び解説】

【問 4】 正解 4

ア 相殺できる。相殺において、自働債権は弁済期が到来している必要があるが、受働債権の弁済期は到来している必要はない。本肢では自働債権である甲債権は、弁済期の定めのない債権であり、債権者はいつでも請求できるので、債権成立の時から弁済期にある。したがって、Aは相殺することができる。
*民法505条1項

イ 相殺できる。相殺において、自働債権は弁済期が到来している必要があるが、受働債権の弁済期は到来している必要はない。本肢では自働債権である甲債権は、弁済期が到来しているので、Aは相殺することができる。
*民法505条1項

ウ 相殺できる。相殺において、自働債権は弁済期が到来している必要があるが、受働債権の弁済期は到来している必要はない。本肢では自働債権である甲債権は、弁済期の定めのない債権であり、債権者はいつでも請求できるので、債権成立の時から弁済期にある。したがって、Aは相殺することができる。
*民法505条1項

エ 相殺できない。相殺において、自働債権は弁済期が到来している必要があるが、受働債権の弁済期は到来している必要はない。本肢では自働債権である甲債権は、弁済期が到来していないので、Aは相殺することができない。
*民法505条1項

以上より、Aが相殺できないのは、エのみであり、肢4が正解となる。


【解法のポイント】この問題は、一見事例がややこしそうですが、自働債権さえ弁済期にあれば相殺できるということが分かっていれば、簡単に正解できたと思います。