下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和5年 問3

【問 3】 Aを注文者、Bを請負人として、A所有の建物に対して独立性を有さずその構成部分となる増築部分の工事請負契約を締結し、Bは3か月間で増築工事を終了させた。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。なお、この問において「契約不適合」とは品質に関して契約の内容に適合しないことをいい、当該請負契約には契約不適合責任に関する特約は定められていなかったものとする。

1 AがBに請負代金を支払っていなくても、Aは増築部分の所有権を取得する。

2 Bが材料を提供して増築した部分に契約不適合がある場合、Aは工事が終了した日から1年以内にその旨をBに通知しなければ、契約不適合を理由とした修補をBに対して請求することはできない。

3 Bが材料を提供して増築した部分に契約不適合があり、Bは不適合があることを知りながらそのことをAに告げずに工事を終了し、Aが工事終了日から3年後に契約不適合を知った場合、AはBに対して、消滅時効が完成するまでは契約不適合を理由とした修補を請求することができる。

4 増築した部分にAが提供した材料の性質によって契約不適合が生じ、Bが材料が不適当であることを知らずに工事を終了した場合、AはBに対して、Aが提供した材料によって生じた契約不適合を理由とした修補を請求することはできない。

【解答及び解説】

【問 3】 正解 2

1 正しい。不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得する。本肢の増築部分は、建物に対して独立性を有していないので、A所有の建物に付合しているものと認められ、Aは増築部分の所有権を取得する。
*民法242条

2 誤り。請負人が契約不適合の目的物を注文者に引き渡したとき(その引渡しを要しない場合にあっては、仕事が終了した時に仕事の目的物が契約不適合のとき)は、注文者がその不適合を「知った時」から1年以内にその旨を請負人に通知しないときは、注文者は、その不適合を理由として、履行の追完の請求をすることができない。「工事が終了した日」から1年以内に通知するのではない。
*民法637条1項

3 正しい。請負人が契約不適合の目的物を注文者に引き渡したとき(その引渡しを要しない場合にあっては、仕事が終了した時に仕事の目的物が契約不適合のとき)は、注文者がその不適合を知った時から1年以内にその旨を請負人に通知しないときは、注文者は、その不適合を理由として、履行の追完の請求をすることができない。ただし、仕事の目的物を注文者に引き渡した時(その引渡しを要しない場合にあっては、仕事が終了した時)において、請負人が契約不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、適用しない。したがって、Aは消滅時効が完成するまでは修補を請求することができる。
*民法637条2項

4 正しい。請負人契約不適合の目的物を注文者に引き渡したとき(その引渡しを要しない場合にあっては、仕事が終了した時に仕事の目的物が契約不適合のとき)は、注文者は、注文者の供した材料の性質又は注文者の与えた指図によって生じた不適合を理由として、履行の追完の請求をすることができない。ただし、請負人がその材料又は指図が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。
*民法636条


【解法のポイント】肢1は難しかったと思うので、とりあえず「保留」にしておいて下さい。