下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和5年 問2

【問 2】 相隣関係に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 土地の所有者は、境界標の調査又は境界に関する測量等の一定の目的のために必要な範囲内で隣地を使用することができる場合であっても、住家については、その家の居住者の承諾がなければ、当該住家に立ち入ることはできない。

2 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越える場合、その竹木の所有者にその枝を切除させることができるが、その枝を切除するよう催告したにもかかわらず相当の期間内に切除しなかったときであっても、自らその枝を切り取ることはできない。

3 相隣者の一人は、相隣者間で共有する障壁の高さを増すときは、他方の相隣者の承諾を得なければならない。

4 他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に出るためにその土地を囲んでいる他の土地を自由に選んで通行することができる。

【解答及び解説】

【問 2】 正解 1

1 正しい。土地の所有者は、境界標の調査又は境界に関する測量等の目的のため必要な範囲内で、隣地を使用することができる。ただし、住家については、その居住者の承諾がなければ、立ち入ることはできない。
*民法209条1項

2 誤り。土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。ただし、竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
*民法233条1項・3項1号

3 誤り。相隣者の一人は、共有の障壁の高さを増すことができる。ただし、その障壁がその工事に耐えないときは、自己の費用で、必要な工作を加え、又はその障壁を改築しなければならない。また、障壁の高さを増したときは、その高さを増した部分は、その工事をした者の単独の所有に属する。したがって、障壁の高さを増すときに他方の相隣者の承諾を得る必要はない。
*民法231条

4 誤り。他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる(民法210条1項)。この場合には、通行の場所及び方法は、通行権を有する者のために必要であり、かつ、他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。自由に通行できるわけではない。
*民法211条1項


【解法のポイント】普通、相隣関係というのはめったに出題されない論点で、「意外な問題が出ましたね」というコメントになりそうなんですが、みなさんは当然、相隣関係の出題はある程度予想されていたと思います。法改正があったからです。ただ、内容的には、正解肢の肢1は、法改正が含まれていたとはいえ、出題の意図の部分である住「家」への立ち入りについて、過去問で出題されています。