下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和5年 問1

【動画解説】法律 辻説法

【問 1】 次の1から4までの記述のうち、民法の規定、判例及び下記判決文によれば、誤っているものはどれか。
(判決文)
遺産は、相続人が数人あるときは、相続開始から遺産分割までの間、共同相続人の共有に属するものであるから、この間に遺産である賃貸不動産を使用管理した結果生ずる金銭債権たる賃料債権は、遺産とは別個の財産というべきであって、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得するものと解するのが相当である。

1 遺産である不動産から、相続開始から遺産分割までの間に生じた賃料債権は、遺産である不動産が遺産分割によって複数の相続人のうちの一人に帰属することとなった場合、当該不動産が帰属することになった相続人が相続開始時にさかのぼって取得する。

2 相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属し、各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継する。

3 遺産分割の効力は、相続開始の時にさかのぼって生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。

4 遺産である不動産が遺産分割によって複数の相続人のうちの一人に帰属することとなった場合、当該不動産から遺産分割後に生じた賃料債権は、遺産分割によって当該不動産が帰属した相続人が取得する。

【解答及び解説】

【問 1】 正解 1

1 誤り。判決文では、「賃料債権は、遺産とは別個の財産というべきであって、『各』共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得する」としているので、遺産分割によって複数の相続人のうちの一人に帰属することとなった場合でも、当該不動産が帰属することになった相続人が相続開始時にさかのぼって取得するのではなく、各共同相続人が相続分に従って取得する。

2 正しい。判決文では、「遺産は、相続人が数人あるときは、相続開始から遺産分割までの間、共同相続人の共有に属する」としているので、問題文の記述は正しい。

3 正しい。判決文は、「賃料債権は、遺産とは別個の財産というべきであって、『各』共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得する」としているので、仮に遺産分割の結果、賃貸不動産が共同相続人の一人に帰属する等の事情があっても、各共同相続人が取得した分割単独債権という権利を害することはできない。

4 正しい。判決文は、「相続開始から遺産分割までの間」に生じた賃料債権について、各共同相続人が取得するといっているだけなので、遺産分割後に生じた賃料債権については、遺産分割によって当該不動産が帰属した相続人が取得するのは当然である。


【解法のポイント】この問題は、素直な問題だったと思います。この判決文を読ませるタイプの問題は、判決文の意味がしっかり理解できれば、正解できます。